憲法記念日と文化の日って兄弟?!切っても切れない関係とは?
憲法記念日は、毎年5月3日です。
あなたは迷わずビシッと答えられますか?
ゴールデンウィーク中なので、忘れがちな祝日でもあります。
連休中なので、祝日のインパクトというか、休日としての喜びが薄れているのかもしれませんね(^_^;)
そして、文化の日は、毎年11月3日です。
異なる祝日ですが、憲法記念日・文化の日、この2つの日は関連性のある祝日なんです。
どちらも、同じ3日。そして、日付はちょうど半年離れています。
憲法記念日と文化の日には、どんな関係性があるのか、調べてみました。
今回の記事を読めば、もう憲法記念日がいつなのかスパッと答えられるようになりますよ!
憲法記念日と文化の日を知る前に…
憲法記念日と文化の日の関連性のお話をさせていただきますが、ここではまず、「文化の日」から先に、紹介させていただきます。365日、カレンダー通りに言えば、5月の憲法記念日が先に訪れますが、この2つの祝日を意味を考えると、先に来るべきは、文化の日だからです。
このあたりのお話も、最後にまとめてお話させていただきます。
文化の日(11月3日)は何の日?
文化の日が祝日になったのは、1948年にさかのぼります。その理由は、1946年(昭和21年)に日本国憲法が公布されたからです。
「文化の日」という名前から、あまり想像しにくい理由ですが、日本国憲法の公布を記念して、11月3日が祝日とされているのです。
しかし、文化の日は祝日に選定される、1948年以前もお休みの日でした。
これは、明治天皇のお誕生日に当たる日だったからです。
今も、天皇のお誕生日は祝日になっていますよね!
今の天皇陛下のお誕生日は、12月23日。(天皇誕生日)
そして、前の天皇陛下である昭和天皇のお誕生日は、4月29日。(昭和の日)
この文化の日もまた、明治天皇のお誕生日だったというわけです。
しかし、いまでは明治天皇のお誕生日としてではなく、「自由と平和を愛し、文化をすすめる日」が祝日の意味です(^^)
日本国憲法の、”国民主権”、”基本的人権の尊重”、”平和主義”この3つを尊重する日が文化の日となっています。
憲法記念日(5月3日)は何の日?
では、憲法記念日は一体、何の日なのでしょうか?正解は、日本国憲法が施行された日です。
今の日本においても、こういう公布・施行に時間がかかりますよね。
例えば、消費税。消費税が8%になります、10%に上がります・・・などなど、そういった公布から、時間を経て、施行されます。
消費税がいつから上がるって知らされずに、いきなり上がったらパニックですよね(汗)
公布してから施行する。つまり、お知らせしてから実行するというような感じです!
日本国憲法も同じで、1946年(昭和21年)11月3日に交付され、翌年の1947年(昭和22年)に施行されたんです。
それを記念して、文化の日と同じく、1948年の祝日法によって、5月3日を祝日とするようになりました。
今を生きる私たちにとって、既に当たり前のことになってしまっていますが、この日本国憲法の施行は、当時の日本人には大変喜ばしい出来事でもありました。
生命や財産、名誉が尊重され、奴隷制度なども廃止されます。
移住移転も自由に行え、社会保障も受けられる、差別行為が廃止されるなど、良いことばかりだったのです。
また、日本を治めるのは国民であるという”国民主権”でもあるため、日本にとっての記念日として、憲法記念日が定められるようになったのです。
文化の日と憲法記念日のまとめ
私たちの感覚の上では、憲法記念日が先に訪れ、秋に、文化の日が訪れると思っていますが、由来を考えると文化の日があるからこその、憲法記念日ということになります。文化の日の由来を憲法記念日の由来より先に紹介したのは、そのためです。
どちらの日も、”特に何をしなければならない日”ではありませんが、この日は、今の日本における重要な2つの記念日であることを、忘れないようにしましょう!
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タグ:憲法記念日, 憲法記念日と文化の日